添加物のお話~その11~成分表示に隠し味の原材料は表記しなくても良い
前回の「キャリーオーバー」のお話の続きです。
この法律があるので、
という事を前回書きましたが、
例えば・・・カレーを作るとします。
様々な材料を混ぜて作りますよね、その時に隠し味で「醤油」
このカレーを販売する時の成分表示に、
という事です。
確かに材料のその原材料を書いていたら、
これが隠れ蓑になってしまうので、
全ての添加物が記載されている訳ではない。という事です。
でも実際は体の中には入ってます。わずかですが。
隠し味に使用されている醤油のわずかな添加物なんて、
記載されなくても人体に影響はないでしょ・・・
人口添加物(お薬みたいなもんです)の場合、
ですので、物事の購入は全ては自己責任だと思うのです。
物を買う場合、選択権はこちらです。どの商品を選ぶのか、
今後も添加物についてどんどん記載しますので、
あの成分表の奥にある真実に触れられるように、